関西楷友会 会則


 (朱書き部分を現在改訂中 これを除いたものが現行の会則である)

第1章 総  則

(名称)

第1条 本会は、熊本高等専門学校八代キャンパス同窓会 関西支部 「関西楷友会(かいゆうかい)」と称する。

(目的)

第2条 本会は、会員相互の交流と親睦をはかり、母校の発展に協力すると共に、進んで社会の進展に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

  (1)学校及び会員相互の連絡

  (2)その他本会の目的を達成するために必要な事項

(本部・支部)

第4条 本部設置場所は、熊本高等専門学校八代キャンパス同窓会会則に従う。

 2 支部の事務局を事務局長の住所に置く。

第2章 会  員

(会員の構成)

第5条 本会は、次の各会員の中で関西支部への所属を希望した者をもって組織する。

 (1)正会員

    イ 八代工業高等専門学校の卒業生

    ロ 熊本高等専門学校八代キャンパスの卒業生

 (2)特別会員

    イ 八代工業高等専門学校の旧職員のうち、幹事会で推薦された者

    ロ 熊本高等専門学校八代キャンパスの旧職員のうち、幹事会で推薦された者

 (3)名誉会員 本会に対して特に功績があった者で、幹事会で推薦された者

第3章 役  員

(役員の構成)

第6条 本会に次の役員を置く。

 (1)支部長    1名    (2)副支部長  2名

 (3)会計      1名     4)監査    1名

 (5)事務局長   1名    (6)公報 1名

 (7)相談役   若干名

(役員の任期)

第7条 本会の役員の任期は3年とする。但し、再任を妨げない。

 2 役員に欠員が生じた場合の補欠の役員の任期は、前任者の残任期とする

(役員の選出方法)

第8条 役員は、会員の中から次の方法により選出する。

 (1)支部長及び副支部長は、正会員の互選によって選出する。

 (2)会計、監査、事務局長、公報、会長が正会員の中から任命する。

 (3)相談役は、役員経験者の功績に鑑み支部長及び副支部長の推薦によって選出する。

第9条 役員の任務は次の通りとする。

 (2)支部長は、本会を代表し会務を総理する。

 (3)副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があるときは、その職務を代行する。

 (4)会計は、予算の運用及び管理に当たる。

 (5)監査は、会計及び会務を監査する

 (6)事務局長は支部長指示により会の運営を行う。

 (7)公報は支部活動の外部への発信を行う。

第4章 会  議

(会議の種類)

第10条 会議は、総会及び幹事会とし、各々出席者の過半数をもって議決する。

但し、書面をもって議決に加わる者は出席者とみなす

2 総会は、関西支部に所属する正会員をもって構成し、必要に応じて支部長が召集する。

3 幹事会は、支部長、副支部長、会計、監査、相談役及び支部長が必要と認めたものをもって構成し、必要に応じて支部長が召集する 

(総会での審議事項)

第11条 総会において審議する事項は、支部長が必要と認めた重要事項に関することとする。

(幹事会での審議事項)

第12条 幹事会において審議する事項は、次の通りとする。

 (1)会則の改廃に関すること。

 (2)事業計画及び収支予算に関すること。

 (3)事業報告及び収支決算に関すること。

 (4)役員の選任に関すること。

 (5)その他重要事項に関すること。

第5章 会  計

(会計)

第13条 本会の経費は、同窓会本部からの支援金、寄付金、その他の収入をもって充てる。

(会計年度)

第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(会費)

第15条 関西支部としての会費は徴収しない。

第16条 欠条。

第6章 事 務 局

(事務局の配置)

第17条 関西支部に事務局を置き、関西支部の事務を処理する。

(事務局の構成)

第18条 欠条。

第7章 個人情報保護

(個人情報の保護)

第19条 収集した会員の住所・電話番号、メールアドレス等個人情報は、本会運営以外に使用しないものとする。徹底を期する為、支部長を個人情報管理責任者、事務局長を個人情報管理担当者と定める。

 

 付則   この会則は、平成28年11月19日の第1回総会にて議決され同日から施行する

     改訂履歴 第3章第6条(2) において副会長の人数を1名から2名に増員した。

            改訂は平成29年10月28日の第2回総会での議決以降有効となる。

            第3章第6条(2)において公報を役員として定めた。これに伴い、第3章第8条(2)

            第9条(7)に公報の記述を追加した。

            改訂は2024年2月23日の第4回総会での議決以降有効となる。